日中対照言語学会
The Association of Japanese Chinese Contrastive Linguistics
日中对比语言学学会
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  • 日中言語対照研究論集 第13号

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日 中 対 照 言 語 学 会 会 則

 

 

 

第1条  会の名称

   本学会は日本語名称を「日中対照言語学会」、中国語名称を「日中对比语言学会」、    英語名称を「The Association of Japanese Chinese Contrastive Linguistics」と定める。

 

第2条 事務局

   本学会の事務局を事務局長の本務校内に置く。

 

第3条 会の目的

   本学会は、日本語・中国語とその教育に関する研究を行い、会員相互の親睦をはかり、以て両国の言語研究と教育、ならびに両国の文化交流と相互理解に寄与することを目的とする。

 

第4条 事業

   本学会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

   (1) 月例会の開催

   (2) 春・冬各1回の大会の開催

   (3) 学会誌の発行

(4) 会報の発行

   (5) その他、本学会の目的を達成するために必要な事業

 

第5条 総会

  1.本学会は年1回、春の大会の当日、同一会場において定期総会を開催する。

     2.総会は理事会の議を経て理事長が招集し、必要な事項に対する会員の意見を求

め、その承認を得るものとする。

     3.会員の3分の1以上から付議すべき事項を示して臨時総会開催の請求があった

場合、理事長はこれを招集し審議に付さなければならない。

 

第6条 会員

  本学会の会員は、日本語と中国語の対照研究、あるいはそのいずれか一方の言語の研究または教育に従事する研究者、教員、大学院生、並びにそれらに関心を持つ者とする。

 

第7条 会員の権利および義務

  1.本学会の会員は次に掲げる諸権利を有するものとする。

(1) 本学会が主催する月例会ならびに年2回の大会に参加し、質疑応答に参加す

る権利

(2) 所定の手続きを経た上、本学会の月例会ならびに大会において研究発表を行

う権利

   (3) 本学会が毎年発行する会誌に研究論文を投稿する権利

   (4) 定期総会並びに臨時総会に参加し、議題に関する意見を述べ、評決に参加する権利

(5) 会則に定める手続きにより役員に選出された後、本会の運営に参加する権利

 

  2.本学会の会員は次に掲げる義務を負うものとする。

      (1) 毎年所定の年会費を納める義務

     連続して3年間年会費の納入を怠った場合は、自動的に会員の資格を失うも

のとする。

   (2) 本学会との連絡に使用している住所、勤務先、電話番号、メールアドレス等

に変更があった場合、本会事務局に通知する義務

 

第8条 名誉会員

  1.本学会に名誉会員の制度を設ける。

    2.名誉会員は、満70歳以上で継続して5年以上本会の会員であった者の中から、

会員の推薦または本人の申告に基づき常務理事会で審査の上、総会の承認を得て決定する。

  3.名誉会員は、第6条に定めた会員の権利のうち、第1項(4)の役員となる権利

を有しない。

  4.名誉会員は、第6条に定めた会員の義務のうち、第2項(1)の年会費を納める

義務を免除される。

    

第9条 理事会

  1.本学会に理事会を置く。

  2.理事会は理事長がこれを招集し、議長となり、第3条に定めた事業の遂行に必

要な事項を審議する。

       

第10条 役員

  1.本学会に下記の役員を置く。

    (1)  理事長1名

       (2)  副理事長2名

       (3)  事務局長1名

       (4)  常務理事若干名

       (5)  理事若干名

       (6)  会計1名

       (7)  監査2名

 

第11条 役員の職務

  1.理事長は本学会を代表し、会務を総括する。

  2.副理事長と常務理事は理事長を補佐する。

  3.事務局長は事務局を代表し、理事長の指揮の下で、会員に対する奉仕、外部と

の連絡等の実務に当たる。

  4.理事は会務の遂行に当たる。

  5.会計は経理を担当する。

  6.会計監査は経理を監査する。

 

第12条 役員の選出

  1.理事会の理事は、本学会の会員の中から選挙またはそれに準じる手続きにより

選出する。

  2.理事長および副理事長は、理事による選挙またはこれに準じる手続きにより選

出する。

  3.常務理事は理事の中から理事長の指名により定める。

    

第13条 役員の任期

  1.理事長の任期は2年間とし、再任は1回までとする。

  2.理事の任期は特に定めないが、会員としての資格を失った場合は解任されるも

のとする。

 

第14条 経費および年会費

  1.本学会の経費は会費、寄付金および事業による収入を以て当てる。

  2.年会費の金額は内規により定める。

 

第15条 会計年度

  本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。

   

第16条 会則の改定

   本会則は、定期総会での審議と承認を経て改訂することができる。

 

附則 1.本会則は2002年6月2日より施行する。

   2.2005年6月5日改訂

         3.2010年6月16日改訂                                       

 

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